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米新興EVメーカーの「フィスカー」が破産法第11章を申請

米新興EVメーカーの「フィスカー」が破産法第11章を申請

アメリカのカリフォルニア州に本拠を置く電気自動車(EV)メーカーの「フィスカー」は、6月18日付でデラウェア州連邦破産裁判所へ破産法第11章(日本の民事再生法に相当)の適用を申請したと発表しました。

2016年に設立の同社は、新興のEVメーカーとして知られ、2020年にニューヨーク証券取引所に上場すると、2023年にSUVの「オーシャン」を発売しました。

しかし、EV市場の急速な冷え込みに伴い販売が低迷すると、大手自動車メーカーとの提携交渉も失敗したことで資金繰りが悪化したため、裁判所の下で資産売却を進めることが最善と判断し今回の決定に至ったようです。

裁判所への提出書類によると、負債総額は1億ドルから5億ドル(157億円から785億円)のレンジです。

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