2014年4月に東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受けた元・仮想通貨取引所運営の「株式会社マウントゴックス」について、11月24日付で債権者より民事再生法の適用を申し立てられたことが明らかになりました。
マウントゴックスは、2009年にトレーディングカードの取引所として開設され、その後は仮想通貨・ビットコインの取引所として事業を拡大したものの、不正アクセスによる仮想通貨の窃盗事件が発生し、保有する大半の仮想通貨が消失したため、取引を停止し2014年2月28日付で民事再生法の適用を申請しました。
しかし、消失に係る事実関係の調査に時間を要することに加え、支援スポンサーの選定も進まなかったことから、同年4月16日付で民事再生手続開始申立の棄却決定を受け、同年4月24日付で破産手続の開始決定を受けました。
そのため、現在は破産手続を進めているものの、その中で、仮想通貨・ビットコインの高騰により、同社に残存するビットコインの価値が大幅に増加したため、債権者に対して100%の配当が見込める状況となりました。
破産法によると、破産債権を100%配当した後に残った財産については、株主に分配されることになるため、今回の件に照らし合わせると、残余財産の大半が同社社長のマルク・カルプレス氏に分配されることになり、その額は日本円で約1800億円にも上ることから、それを防ぐために民事再生法の適用を申し立てたようです。






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