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大阪の「茨木高槻交通」に再生手続の廃止決定、破産手続へ

大阪の「茨木高槻交通」に再生手続の廃止決定、破産手続へ

信用調査会社の帝国データバンクによると、大阪府茨木市に本拠を置くタクシー会社の「茨木高槻交通株式会社」は、4月30日付で大阪地方裁判所より再生手続の廃止決定を受けたことが明らかになりました。今後は破産手続に移行する見通しです。

1941年に設立の同社は、大阪北部を主な営業エリアとして、一般タクシー約60台によりタクシー事業を手掛けるほか、貸切バスやコミュニティーバスの運行も行っていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛で客数が減少すると、2020年9月にはバス事業から撤退するなどリストラを進めたものの、その後も燃料費の高騰や人材不足などで厳しい環境が続いたため、自力での再建を断念し、2024年3月11日付で民事再生法の適用を申請しました。

その後、再生計画に沿ってタクシー事業を他社に譲渡した一方、社会保険料をはじめとする債務が残ったことから、やむなく破産手続に移行する決定となりました。

2023年7月末時点の負債総額は約62億6000万円で、グループ7社にも同様の措置が取られました。

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