企業が倒産した場合など、様々な言葉で表現されることがあります。例えば、「倒産と経営破綻はどこが違うの」と疑問に思うことなどありませんか?
また、法的手続きにも様々あり、「民事再生法」、「会社更生法」、「破産手続」、「特別清算」など聞きなれない言葉が並びます。
今回は、そのような言葉の使われ方や意味を簡単におさらいして見ましょう。
■倒産
一般的に言われる「会社がつぶれる」などと同意語。ただし、「民事再生法」や「会社更生法」など会社が存続する状態でも「倒産」と呼ぶことから、必ずしも会社がなくなるという意味ではない。
倒産とは、「民事再生法申請、会社更生法申請、破産手続、特別清算」などの法的手続きを総称して使われることが多いようです。
また、2回目の不渡りを出し「銀行取引停止処分」なった場合、「任意整理」で自ら債権者と債務整理を始める場合も含んで「倒産」と定義付けることもあります。
■経営破綻・破綻
倒産とほぼ同義に使われているようです。
■倒産法
倒産法には民事再生法、会社更生法、破産法があり、会社法における特別清算を含めて捉えられることが多いようです。
倒産法は手続きにより「再建型」(会社を存続したまま再生させる:民事再生法、会社更生法)と、「清算型」(破産法、特別清算)に別けられます。
■民事再生法
債務者が自ら再建計画を考え、それに沿って再建を目指すための法。会社のみならず個人にも適用することができる。主には中小企業の再生を念頭においている。
■会社更生法
裁判所が選任する更生管財人の下で更生を目指す。大企業の再生を念頭においている。
■破産手続
裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を換価し、それを原資として債権者に配当をする手続。自己破産などもこれに当たる。
■特別清算
株式会社の清算手続の方法。あまり使われることはない。
チャートにまとめるとこのような感じです。
いかがでしょうか?何かと解りにくいこれらの語ですが、シンプルに考えて日々のニュースを理解したいものです。










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