関東財務局は、投資ファンドの「マーベラス・キャピタル・インベストメント」に対して、6ヶ月間の業務停止命令を下したことを明らかにしました。
■業務停止及び業務改善命令の理由
1.債務超過となっており、純財産額が最低基準額の5000万円に満たない
2.顧客から集めた資金を、会社の運転資金に流用
3.免許を持たない業者に出資金を募らせる名義貸しの事実
業務停止は、2009年8月6日から2010年2月5日までの6ヶ月間で、この期間は金融商品取引業に係る全ての業務が行えないとのこと。
同社では、人工知能システムを使った外国為替取引や、コインパーキング「エコパーク24」、アーティストなどへの投資を謳い出資金を集めていました。







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