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トマト銀行が取立不能のおそれ、「EIF西日本」の会社更生法で

トマト銀行が取立不能のおそれ、「EIF西日本」の会社更生法で

東証スタンダード上場の第二地方銀行「トマト銀行」は、保有する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたことを明らかにしました。

これは、取引先の断熱用材料製造業「EIF西日本株式会社」(岡山県津山市)が8月29日付で東京地方裁判所へ会社更生法の適用を申請したための措置で、債権額は貸出金4億6700万円です。

なお、当該債権については、2025年3月期第2四半期に貸倒引当金を計上する予定です。

債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ:トマト銀行

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