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ギグワークスが債権取立不能のおそれ、元社長の破産で

ギグワークスが債権取立不能のおそれ、元社長の破産で

東証2部上場でIT業務やコールセンターの運営などを受託する「ギグワークス」は、保有する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたことを明らかにしました。

これは、同社の元代表取締役社長が2月2日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受けたための措置で、債権額は未収入金および遅延利息の合計4億8823万円(最近事業年度末の純資産に対し11.5%相当)の見込みです。

当該債権は、元社長らが行った不正取引による未収入金で、2011年に元社長に対して損害賠償請求訴訟を起こし、元社長に支払義務がある旨の和解が成立していました。

なお、当該債権のうち未収入金の3億1976万円については貸倒引当金を計上済みで、業績予想に変更はないとのことです。

債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ:ギグワークス

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