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高知銀行が債権取立不能のおそれ、取引先の私的整理検討で

高知銀行が債権取立不能のおそれ、取引先の私的整理検討で

東証スタンダード上場の第二地方銀行「高知銀行」は、保有する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたことを明らかにしました。

これは、取引先の企業が「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく再生型私的整理手続の検討を開始したことに伴う措置で、債権額は貸出金4億円(最近事業年度末の純資産に対し0.7%相当)です。

なお、事業再生に支障が出るおそれがあるため、取引先の名称や所在地などの公表は控えるとのことです。

また、当該債権は担保により保全されていないため、その全額について2026年3月期第2四半期において引当処理を行う予定です。

債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ:高知銀行

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