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AppBankが取立不能のおそれ、元取引先の代表が破産で

AppBankが取立不能のおそれ、元取引先の代表が破産で

東証グロース上場でスマートフォン周辺機器の販売やアプリ紹介メディアを運営する「AppBank」は、保有する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたことを明らかにしました。

同社が2016年に開示した元役員による業務上横領について、その元役員が個人的に貸付を行っていた元取引先の代表取締役の個人(群馬県前橋市)に対して、横領金回収の一環として貸付債権の取立訴訟を提起し、2022年4月に同社の主張が全面的に認められる判決が確定しました。

しかし、5月25日付で当該個人の破産手続開始が決定されたことから、当該債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたもので、債権額は貸付金1060万円および遅延損害金です。なお、元役員による横領金の全額に対して貸倒引当金を計上済みのため、今回の貸付債権について会計上は未計上とのことです。

債権の取立不能または取立遅延のお知らせ:AppBank

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