東京都港区虎ノ門に本拠を置く弁護士事務所の「弁護士法人村岡総合法律事務所」は、11月21日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。
同法人は2011年の設立。代表だった弁護士の村岡徹也氏は、これまでに3回の懲戒処分を受け、そのうち2015年5月20日から業務停止6ヶ月間の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、弁護士業務を行ったことや依頼者の利益に反する行為を行ったとして、2017年12月15日から業務停止1年間の懲戒処分を受けたため、事業継続が困難となり解散していました。
負債総額は約6億円の見通しです。










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